相続 | 業務紹介 | 個人のお客様に特化した弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 
個人のお客様
FAMILY&CIVIL LAW

INHERITANCE

「存命中、認知症などで財産を管理できなくなったときに備えたい」!
  • 『財産管理契約』
    判断能力があるうちに、自分の財産の管理を信頼できる人に任せる契約です。認知症などで判断が難しくなったときに備えます。

    『任意後見契約』
    将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を選び、財産管理や生活支援などを依頼する契約です。発効には家庭裁判所の審判が必要です。

「存命中、自分の死後の財産の行き先(使い道)を予め定めたい」
  • 遺言
    自分の死後に財産をどう分けるかを記した法的な文書です。

    『自筆証書遺言』
    全文を自筆で書く遺言の形式です。令和2年からは財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
    ※法務局による『遺言保管制度』が令和2年から設けられました。
    自筆証書遺言を法務局に保管できる制度で、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

    『公正証書遺言』
    公証人が作成・保管する遺言で、内容が法的に整っており、紛争防止に効果的です。証人2人の立ち会いが必要です。

    『遺言信託』
    遺言により遺産を一定の人・機関に信託し、信託を受けた受託者が、名宛人となった受益者のために財産を管理・分配する仕組みです。単に相続させるだけでなく、使い道を定めたい場合に有効です。

相続
INHERITANCE
相続が発生した方へ
遺言がない場合
  • 『遺産分割協議』
    相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるか決める手続を行います。

    *『寄与分』
    被相続人の介護や家業への貢献などにより、特別に相続分が増えると認められる部分です。

    *『特別受益』
    生前に多額の贈与や援助を受けていた場合、その分を相続財産から差し引いて公平に分ける考え方です。

遺言がある場合
  • 遺言の『検認』
    家庭裁判所が遺言の存在と内容を確認する手続きです。公正証書遺言以外の遺言に必要です。

    『遺留分侵害額請求』
    法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人が、その不足分を請求できる制度です。

    ※相続税の申告、納税の問題と民法上の遺産相続は、似て非なる部分がありますので、相続税の納税ができるかどうかと相続が円満に解決するかは別問題です。
    相続税の申告、納税については、提携の税理士事務所のご紹介が可能です。
    ※令和6年から相続登記が義務化されました。相続登記については、併設の司法書士事務所と連携いたします。

COLUMN

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