人身事故として処理されているか、事故状況は実況見分調書等で保全されているか等についてお伺いします。
今後治療を受ける中で留意すべきこと、保険会社とのやりとりの仕方などについてもアドバイスします。


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怪我が治った(治癒した)ものとして示談交渉に移るべきか、症状が固定しただけで後遺症が残存するから後遺障害の申請をすべきかについてアドバイスします。
後遺障害申請についても、代理して行います。
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賠償水準には、自賠責保険の水準、保険会社独自の任意交渉水準、裁判所が用いている「別表Ⅰ」「別表Ⅱ」と言われる水準等さまざまな水準があります。
事故当時の状況に基づいて、双方の過失割合はどうか、また、慰謝料増額事情はないか等について分析し、依頼者様を代理して交渉を行います。
交通事故に遭った場合、被害者としてどのような立場・状況にあるかによって、対応の方針が大きく変わってきます。
以下のような点を整理することが、正当な賠償を受けるために重要です。
ポイント①「物損事故」?「人身事故」?
• 「物損事故」:車や物に損害が出たが、人がケガをしていない事故。
• 「人身事故」:人がケガをした事故。
ポイント②「過失割合」が0:100か、そうでないか?
• 「過失割合」:事故の責任(過失)の程度を加害者・被害者で数値化したもの。
損害賠償額に影響するため、交通事故状況について、
実況見分調書(物損事故の場合「物件事故報告書」)を取り寄せるなどで調査します。
ポイント③「後遺障害(後遺症)」あり?なし?
• 「後遺障害」:治療を続けても完治せず、体に残ってしまった障害のこと。
認定されると、後遺障害についての慰謝料や逸失利益(将来の収入減に対する補償)を請求できます。
ポイント④:賠償金算定の基準はどうか?
• 「自賠責基準」:自動車損害賠償保障法に基づく最低限の補償(自動車に加入義務のある強制保険)。
• 「任意保険基準」:各保険会社が独自に設けている基準。
• 「赤い本基準(別表Ⅰ・Ⅱ)」:弁護士が使う裁判基準で、最も高額となる傾向あり。
※「赤い本」とは日弁連交通事故相談センターが出している損害賠償算定基準の通称です。
むちうちの場合の後遺障害等級
• 「14級9号」:神経症状(痛みやしびれ)があるが、画像では異常が確認できない軽度のもの。
• 「12級13号」:神経症状があり、画像所見(レントゲンやMRIなどで異常が確認できる)がある場合。
慰謝料増額事由あり?なし?
• 「慰謝料増額事由」とは:飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなど、加害者側に慰謝料を増額すべき悪質な事情がある場合、
その他慰謝料を増額すべき特別な事情がある場合をいいます。
→ 該当すれば、慰謝料が増額される可能性があります。
事故後に「何が問題になるのか」を知っておくと、早い段階で適切な対応がとれます。
特に後遺障害や過失割合、賠償基準については、弁護士に相談することで大きな差が出るポイントです。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家への相談をおすすめします。
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