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法律コラム

こんにちは。
弁護士法人世田谷用賀法律事務所です。
このたび当事務所は、2025年12月8日付で、離婚・親権・子どもの監護に関する分野について、
国の法律(ADR法)に基づく法務大臣認証の裁判外紛争解決手続(認証ADR)
認証番号 第188号
を受けました。
これは、「裁判ではなく、話し合いで解決したい」というご夫婦のために、国が正式に認めた話し合いの場を、当事務所が提供できるようになったということです。
「認証ADR」ってなに?
認証ADRとは、
中立な第三者(ここでは当事務所の弁護士)が間に入り、当事者お二人の話し合いをサポートする手続きです。
裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、
- お互いの話を整理する
- 感情的になりすぎないよう調整する
- 現実的で、将来に無理のない合意を目指す
そうした「冷静な話し合い」を、弁護士が公平な立場でお手伝いします。
認証ADRを使うと、どんなメリットがあるの?
法務大臣の認証を受けたADRには、
✅ 合意に「執行力」を持たせることができる
という大きな法的メリットがあります。
条件を満たせば、裁判や公正証書を経なくても、強制執行が可能な合意を作ることができるのです。
こんなご夫婦に向いています
次のようなケースでは、特に認証ADRが有効です。
- 離婚を考えているが、完全に対立しているわけではない
- お二人で同じ場所に来て、話し合いができる
- 裁判までは避けたい
- 子どもの将来を第一に考えたい
このような場合、
✅親権についての話し合い
(※2026年4月以降の「共同親権」を前提とした合意も含みます)
✅ 養育費の取り決め
(公正証書を作らなくても可能な場合があります)
を、整理して進めることができます。
通常の「弁護士相談」とは、ここが違います
一般的な弁護士業務では、「どちらか一方の味方」としてご相談をお受けします。
しかし、今回の認証ADRでは違います。
- 当事務所は、どちらの味方もしません
- お二人「双方」から同じようにお話を伺います
- 中立・公正な第三者として、話し合いを支えます
目的はただ一つ。
できるだけ早く、できるだけ円満に解決することです。
ご利用前に知っておいていただきたい、大切なこと
中立性を守るため、以下の点について、あらかじめご了承いただいています。
① 原則として「双方からのご依頼」をお願いしています
一方だけのご相談で、実質的な法律相談が必要な場合は、別の法律事務所をご紹介することがあります。
② 個別相談はできません
手続開始後は、相手方の同意がない限り、個別の打ち合わせは行えません。
③ どちらかに有利な助言はできません
法律的に正しく、双方にとって公平な解決を目指します。
④ 情報の扱いについて
一方から伺った話を、すぐに相手に伝えることはしません。ただし、話し合いを進めるため、開示をお願いすることがあります。
⑤ 話し合いが決裂した場合
その後、当事務所がどちらか一方の代理人になることはできません。
「裁判にする前に」選べる、もう一つの道
離婚や親権の問題は、「白か黒か」では割り切れないことが多くあります。
- 感情はあるけれど、話し合いはできる
- 子どもの将来を考えて、冷静に決めたい
- 裁判で争う前に、別の選択肢を知りたい
そう思われた方に、法務大臣認証ADRという選択肢があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。
ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※手続の詳細(費用・申立方法・苦情対応など)は、法務省の定めに基づき、当事務所ホームページに正式に掲載していますので、こちらをご確認ください。
お困りごとは弊所へご相談ください
弊所では弁護士事務所には珍しい、オンライン予約システムを導入しております。
ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると、大変好評です。
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