離婚や親権の話し合いを「裁判にせずに」解決する方法があります | 法律コラム | 個人のお客様に特化した弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2026.01.13 | Vol.311

離婚や親権の話し合いを「裁判にせずに」解決する方法があります

法務大臣認証ADRを当事務所で始めました

こんにちは。

弁護士法人世田谷用賀法律事務所です。

 

このたび当事務所は、2025年12月8日付で、離婚・親権・子どもの監護に関する分野について、

 

 国の法律(ADR法)に基づく法務大臣認証の裁判外紛争解決手続(認証ADR)

認証番号 第188号

 

を受けました。

 

これは、「裁判ではなく、話し合いで解決したい」というご夫婦のために、国が正式に認めた話し合いの場を、当事務所が提供できるようになったということです。

 

「認証ADR」ってなに?

認証ADRとは、

中立な第三者(ここでは当事務所の弁護士)が間に入り、当事者お二人の話し合いをサポートする手続きです。

 

裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、

 

  •  お互いの話を整理する
  •  感情的になりすぎないよう調整する
  •  現実的で、将来に無理のない合意を目指す

 

そうした「冷静な話し合い」を、弁護士が公平な立場でお手伝いします。

 

認証ADRを使うと、どんなメリットがあるの?

法務大臣の認証を受けたADRには、

 

 ✅ 合意に「執行力」を持たせることができる

 

という大きな法的メリットがあります。


条件を満たせば、裁判や公正証書を経なくても、強制執行が可能な合意を作ることができるのです。

 

こんなご夫婦に向いています

次のようなケースでは、特に認証ADRが有効です。

 

  •  離婚を考えているが、完全に対立しているわけではない
  •  お二人で同じ場所に来て、話し合いができる
  •  裁判までは避けたい
  •  子どもの将来を第一に考えたい


このような場合、

 

  ✅親権についての話し合い

 (※2026年4月以降の「共同親権」を前提とした合意も含みます)

 ✅ 養育費の取り決め

 (公正証書を作らなくても可能な場合があります)

 

を、整理して進めることができます。

 

通常の「弁護士相談」とは、ここが違います

一般的な弁護士業務では、「どちらか一方の味方」としてご相談をお受けします。

 

しかし、今回の認証ADRでは違います。

 

  • 当事務所は、どちらの味方もしません
  • お二人「双方」から同じようにお話を伺います
  • 中立・公正な第三者として、話し合いを支えます

 

目的はただ一つ。

できるだけ早く、できるだけ円満に解決することです。

 

ご利用前に知っておいていただきたい、大切なこと

中立性を守るため、以下の点について、あらかじめご了承いただいています。

 

 ① 原則として「双方からのご依頼」をお願いしています

 一方だけのご相談で、実質的な法律相談が必要な場合は、別の法律事務所をご紹介することがあります。

 

 ② 個別相談はできません

手続開始後は、相手方の同意がない限り、個別の打ち合わせは行えません。

 

 ③ どちらかに有利な助言はできません

 法律的に正しく、双方にとって公平な解決を目指します。

 

 ④ 情報の扱いについて

 一方から伺った話を、すぐに相手に伝えることはしません。ただし、話し合いを進めるため、開示をお願いすることがあります。

 

 ⑤ 話し合いが決裂した場合

その後、当事務所がどちらか一方の代理人になることはできません。

 

「裁判にする前に」選べる、もう一つの道

離婚や親権の問題は、「白か黒か」では割り切れないことが多くあります。

 

  •  感情はあるけれど、話し合いはできる
  •  子どもの将来を考えて、冷静に決めたい
  •  裁判で争う前に、別の選択肢を知りたい

 

そう思われた方に、法務大臣認証ADRという選択肢があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。

 

ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

※手続の詳細(費用・申立方法・苦情対応など)は、法務省の定めに基づき、当事務所ホームページに正式に掲載していますので、こちらをご確認ください。

 

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