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法律コラム

こんにちは。
弁護士法人世田谷用賀法律事務所です。
今回は、養育費の支払いを確保するための民法改正について、わかりやすくご説明します。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました(法務省HPはこちら)。
これは父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
「養育費を約束したのに、支払われなくなった」
「離婚のときに養育費を決めていなかった」
こうしたお悩みをお持ちの方にとって、今回の改正はとても重要な内容ですので、ポイントごとに解説いたします。
① 養育費の「先取特権」化= 養育費の差し押さえがしやすくなります
これまでは、養育費について父母間で話し合って決めていても、公正証書や調停調書などの正式な書面がなければ、差し押さえはできませんでした。
改正後は、
父母が養育費について取り決めた書面があれば
公正証書などがなくても
一定の範囲で差し押さえができる
ようになります。
これにより、養育費の支払いが実際に守られやすくなります。(差し押さえできる金額には上限あり・現状8万円)
「先取特権」についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますので、今回は概要だけとします。
②「法定養育費」を請求できるようになります
これまでは、
• 父母の話し合い
• 家庭裁判所での調停や審判
によって養育費の金額を決めなければ、養育費を請求すること自体ができませんでした。
改正後は、離婚の際に養育費を決めていなくても、
子どもを主に育てている親が
相手方に対して
一定額の「法定養育費」を請求できる
ようになります。
この法定養育費の金額は、「現状2万円」と定められる方向です。
③ 法定養育費も差し押さえが可能です
もし法定養育費が支払われない場合には、
差し押さえの手続きをとることも可能になります。
ただし、法定養育費はあくまで養育費の正式な取り決めができるまでの「暫定的な制度」です。
最終的には、父母の話し合いや家庭裁判所の手続きにより、収入や生活状況に応じた適切な養育費を決めることが大切です。
すでに養育費を取り決めている場合はどうなる?
改正前に養育費の取り決めをしていた場合でも、
改正施行後に発生する養育費については、今回の新しい制度が適用されます。
今回の民法改正により、
• 養育費の支払いが確保されやすくなり
• 子どもの生活を安定して守る仕組みが強化されました
養育費の未払いでお困りの方、これから離婚を考えている方にとって、大きな前進といえる改正です。
具体的な手続きや、ご自身のケースでどうなるのかについては、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
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