民法改正で「養育費」が支払われやすくなります | 法律コラム | 個人のお客様に特化した弁護士法人 世田谷用賀法律事務所

 

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2026.01.20 | Vol.312

民法改正で「養育費」が支払われやすくなります

改正のポイントをわかりやすく解説

こんにちは。

弁護士法人世田谷用賀法律事務所です。

 

今回は、養育費の支払いを確保するための民法改正について、わかりやすくご説明します。


令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました(法務省HPはこちら)。


これは父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。


「養育費を約束したのに、支払われなくなった」

「離婚のときに養育費を決めていなかった」

 

こうしたお悩みをお持ちの方にとって、今回の改正はとても重要な内容ですので、ポイントごとに解説いたします。

 

① 養育費の「先取特権」化= 養育費の差し押さえがしやすくなります

これまでは、養育費について父母間で話し合って決めていても、公正証書や調停調書などの正式な書面がなければ、差し押さえはできませんでした。

 

改正後は、

父母が養育費について取り決めた書面があれば

公正証書などがなくても

一定の範囲で差し押さえができる

ようになります。

 

これにより、養育費の支払いが実際に守られやすくなります。(差し押さえできる金額には上限あり・現状8万円)

 

「先取特権」についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますので、今回は概要だけとします。

 

②「法定養育費」を請求できるようになります

これまでは、

 • 父母の話し合い

 • 家庭裁判所での調停や審判

 

によって養育費の金額を決めなければ、養育費を請求すること自体ができませんでした。

 

改正後は、離婚の際に養育費を決めていなくても、

 

子どもを主に育てている親が

相手方に対して

一定額の「法定養育費」を請求できる

 

ようになります。

この法定養育費の金額は、「現状2万円」と定められる方向です。

 

③ 法定養育費も差し押さえが可能です

もし法定養育費が支払われない場合には、

差し押さえの手続きをとることも可能になります。

 

ただし、法定養育費はあくまで養育費の正式な取り決めができるまでの「暫定的な制度」です。

 

最終的には、父母の話し合いや家庭裁判所の手続きにより、収入や生活状況に応じた適切な養育費を決めることが大切です。

 

すでに養育費を取り決めている場合はどうなる?

改正前に養育費の取り決めをしていた場合でも、

改正施行後に発生する養育費については、今回の新しい制度が適用されます。

 

今回の民法改正により、

 • 養育費の支払いが確保されやすくなり

 • 子どもの生活を安定して守る仕組みが強化されました

 

養育費の未払いでお困りの方、これから離婚を考えている方にとって、大きな前進といえる改正です。

 

具体的な手続きや、ご自身のケースでどうなるのかについては、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

 

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