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法律コラム

2020年7月8日EU議会決議をめぐって
欧州連合の欧州議会本会議が、先月(7月)8日、EU加盟国の国籍者と日本人の結婚が破綻した場合などに、日本人の親が日本国内で子どもを一方的に連れ去る事例をについて、ハーグ条約を確実に履行する措置を講じるよう日本政府に要請する決議案を採択しました。
この決議は、これに進んで、日本は子の保護に関する国際ルールを遵守できていないとして、日本政府に「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促したものとして、大々的に報道されました。
2019年3月には、「国連の児童の権利委員会」も日本政府に対して、離婚後の親子関係に関する法律を、「子供の最善の利益」に合致する場合に「共同養育権」を行使できるように改めるように勧告しています。
「共同親権」とは
「共同監護」「共同親権」とは、どのようなことなのでしょうか。
日本は、先進国の中では珍しく、離婚後の両親について、一方にしか親権(親権は通常実際に子供を監護する「監護権」を含んだ概念です)を与えない法制度をとっています。これが「単独親権」です。
単独親権のみとしているのは、主要な国ではインドとトルコくらいのもので、そのほか多くの国では単独親権だけでなく共同親権をとることも認められているのです。「共同親権」というのは、別れた夫婦の双方に親権を認めるというものです。
法務省も、近年、日本の離婚後の親権をめぐる法制度と海外との比較について注目し、専門的な調査研究を進めてきました。(法務省・民事局「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の公表について」)
冒頭のEU決議は、あくまで、国際離婚の事案で、国を超えた「子の連れ去り」がハーグ条約に違反することから、これについて向けられたものですが、日本で国を超えた連れ去りが正当化されるのは、日本が単独親権という制度をとっているからで、それがけしからん、というものです。
日本において、離婚後の父母のいずれかしか子に対する親権を持つことができない「単独親権」という制度がいいのか悪いのか、「共同親権」や「共同監護」の制度を真剣に検討した方がいいのではないかということは、「諸外国がそうだから」とか「国際社会から非難されたから」ということではなく、きちんと考えなければいけないことです。
離婚弁護士から見る共同親権・共同監護とは
確かに、日本は、離婚後どちらかしか親権を取ることができません。
離婚後の子が育つ環境をどう考えるべきか
子どもが離婚後も双方の親に触れることで安定し、愛情を感じることができ、また、メインの監護にあたる親も、もう一方の親が関与し続けてくれることでいっときの負担の軽減になるのなら、離婚後も共同して双方の親が子供にかかわることができる共同親権・共同監護の制度がよいことは当然だと思います。
弊所のある世田谷区用賀には、離婚後の面会交流を通じて共同養育をサポートする「一般社団法人りむすび」さんがあります。
この「りむすび」さんの代表のしばはし聡子さん著作の書籍『離婚の新常識!別れてもふたりで育て知っておきたい共同養育のコツ』には、このような共同監護(共同養育)の良さ、そのために克服しなければならないことなどが平素な言葉でわかりやすくまとまっていますので、おすすめです。(本拠地が同じということもあり、「りむすび」さんとはお仕事でお互いに協力をしたり情報交換をさせていただいたりしています。)
難しいのはどんなことか
もし、離婚後に面会を渋ったり、あまり会わせたくないという気持ちが、片親の「こちらのやり方を乱されたくない」「いいとこどりをされたくない」とか「子供がパパ(ママ)のほうになびいてしまったらどうしよう」といったような心理的な壁だけであるなら、こういった点は乗り越えていかなければならない点だと思います。
単独親権、単独監護をとるときは、やはり離婚後の子は「どちらかのもの」となってしまうので、こういった傾向を助長し、もう一方の親が入り込む余地を失わせてしまう問題があると言わざるを得ません。
一方で、共同親権、共同監護という制度にも、難しい問題があるとされます。
片方の親が監護に当たる親として何らかの不適格な点がある場合にまで共同監護を認めていいのか。
あるいは、子供が双方の親の環境や考え方の違いで悩み苦しんでいるときに、親の権利を双方に認めて良いのか、子供の安定は確保されるのか、といった点などです。
日本で単独親権が長く続いてきたのは、家督制度,家制度のもとで男性優位の「●●家」というファミリー感が強かったこともありますし、高度経済成長期以来,男性の長時間労働,女性は家事労働といった役割分担のもとで,ベビーシッターなどの人件費も高額な社会背景の中、実際に男性が子供を引き取ることは困難であったという社会的な背景もあるのであろうと思います。
そう考えると,単に,主要各国がそうだからという理由で共同親権が是,単独親権が否ということもできないと思います。
実際、諸外国も、「共同親権」を原則とするだけではなく、共同にするか単独にするか選択制となっているところも少なくありません。
このように考えると、
⑴子どもにとって双方の親に接することが利益になるような場合には共同監護を認める,あるいは共同監護的なことができるように単独親権の制度のもとにおいても十分な面会が確保される
⑵一方で、子供にとって双方の親を関与させてしまうとかえって子供が苦しい立場におかれるような場合には,やはり一方の親のもとで安定した環境が確保されるようにし、面会は可能な限りで行われるようにする
というのが本来の理想的な手段であるのだと思います。
「単独親権」の制度は、これに対して現在違憲訴訟が進行中でもあり、今後目を離せない論点です。
*追記(2020年8月19日)
幻冬舎ゴールドオンラインはじめ、Yahoo!ニュースなどにもこの内容の記事が転載されておりますが、タイトルは当事務所弁護士にてつけたものではありません。また、記事の内容を読んでいだければご理解いただけますとおり、当事務所では共同親権・単独親権(監護権)をめぐる法制度の在り方について、特定の見解を持っているものではありません。
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